難しい不動産トラブルを解決いたします!
不動産のプロが分かりやすく、丁寧に対応。適格な解決策をご提案いたします。
など、他にも特定空き家指定のリスクや様々な犯罪に利用されるリスクもあります。
●最大50万円過料
●固定資産税の優遇がなくなり負担が6倍に
※2015年5月26日より施工された「特定空き家対策特別措置法」による措置です
"適切な管理を義務づける「空き家対策特別措置法」と「空き家条例」"
平成26年11月、「空き家等対策の推進に関する特別措置法(通称:空き家対策特別措置法)」が成立し、平成27年5月から施行されました。
この法律では、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある施設又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態の空き家等(特定空き家等)の所有者に対して、市町村長が除却や修繕の勧告・命令をすることができるようになりました。勧告を受けると、住宅用地に係る固定資産税の優遇措置を受けられなくなります。(※税金が最大で6倍になるかも?) また、命令を受けて改善しない場合は50万円以下の罰金となる他、そのまま放置すれば倒壊の危険がある場合には解体・除却など行政執行も行うことが出来ます。
また、命令を受けて改善しない場合は50万円以下の罰金となる他、そのまま放置すれば倒壊の危険がある場合には解体・除却など行政執行も行うことが出来ます。
急な転勤・長引く入院生活など、完全な空き家ではなくても、不在中は空き家同然。お悩みやリスクは変わりません!
空き家をお持ちの方も・これから空き家を持つ可能性がある方も ぜひ一度ナカシマ不動産にご相談ください!
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