「特定空き家」になってしまうと…

※2015年5月26日より施工された「特定空き家対策特別措置法」による措置です
" 適切な管理を義務づける「空き家対策特別措置法」と「空き家条例」 "
平成26年11月、「空き家等対策の推進に関する特別措置法(通称:空き家対策特別措置法)」が成立し、平成27年5月から施行されました。
この法律では、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある施設又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態の空き家等(特定空き家等)の所有者に対して、市町村長が除却や修繕の勧告・命令をすることができるようになりました。勧告を受けると、住宅用地に係る固定資産税の優遇措置を受けられなくなります。(※税金が最大で6倍になるかも?)
また、命令を受けて改善しない場合は50万円以下の罰金となる他、そのまま放置すれば倒壊の危険がある場合には解体・除却など行政執行も行うことが出来ます。
特定空き家に対する是正措置

市町村に立ち入り調査権を付与
特定空き家と判断すべきかどうか調べるため、市町村に立ち入り調査の権限が与えられました。空き家の所有者が立ち入り調査を拒めば、20万円以下の過料が科せられます。

撤去や修繕など指導・勧告・命令
特定空き家と判断されると、市町村長は、その所有者に対し、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとるよう、①助言または指導②勧告③命令することができます(第14条第1項〜3項)。この順に3段階で是正措置が実施されます。

固定資産税の住宅用地特例から除外
特定空き家と判断され、撤去・修繕など指導を受けながら改善されない場合、勧告が出されます。勧告を受けると、固定資産税などの住宅用地特例から除外されます。2016年から特例の対象外となります。
固定資産税の住宅用地特例は、家屋があれば土地の固定資産税を更地の場合より最大6分の1に優遇する措置です。特定空き家として勧告を受けると住宅用地特例の対象外となり、固定資産税などが最大6倍にまで跳ね上がることになります。
なお、所有者が、勧告または命令の内容を実施し、その勧告または命令が撤回された場合、固定資産税等の住宅用地特例の要件を満たす家屋の場合は、再び特例が適用されます。

命令に従わなければ50万円以下の過料、強制撤去
勧告を受けても改善されない場合、命令が出されます。命令に従わなければ50万円以下の過料を科せられます。また、市町村が強制的に撤去するなど行政代執行が可能となっています。費用は所有者から徴収されます。